2012.01.21 (Sat)
建築士の定期講習
【山梨県 建築士 定期講習】
こんにちは
今回は先日受けてまいりました、建築士の定期講習に関して書いてみたいと思います。
建築士の定期講習と言うのは、建築士法第22条の2に定められ
建築士事務所に所属する全ての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を
3年以内ごとに受講する事が義務付けられたものです。
今回は日建学院にて受講致しました。
他に建築士会に申し込む、建築技術教育普及センターの講習も有ったのですが、
受講日の日程が合わなかったのでこちらにしました。
講習は近年の法改正や建築士としての倫理や動向等について
DVDを用いてモニターで行なわれ、時間内に必要とされる講義が淡々と進められていきます。
講義の最中には画面に、現在説明しているページ数が明記されるなど
受講し易かったのですが、さもすれば単調になりがちで、
しっかりと受講する意思が無ければ睡魔が襲ってくる事も・・・
ただ、講義の最後に終了考査と言う、講義内容に関する試験が有るので、
今回の受講生は皆真剣に聞いていました。
DVDでの講義と言う事でしたが、講義の最後には質疑応答の時間が有り
その時だけはライブで、「○○会場からの質問についてですが~」と
講師の先生が回答を行なっていました。
(定められた時間までに質問書が提出された物に対してですが)
ちょっと驚いたのは、テキストが各講習機関ごとに作成されているようで
建築技術教育普及センターのテキストと違っていました。
(当然講義内容や、終了考査も違うのでしょう)

講義は休憩を挟みつつ、ガイダンスから最後の終了考査まで約8時間30分
みっちりと受講してきました。(休憩が頻繁に有ったのは良かったです)
次は3年後、瞬く間に過ぎて行くのだろうなぁ
その時にはどんな世の中となっているのか、
今より少しでも住み良い世の中となっている事を願います。
弊社では、
建築全般(新築・耐震工事・リフォーム)
鉄骨工事・不動産事業などを行なっております。
建築・不動産に関する事などについて、お気軽に(株)古屋製作所までお問合せください

最後まで読んでいただきありがとうございました。

山梨県笛吹市住宅 鉄骨工事 その4
山梨県笛吹市住宅 鉄骨加工 その3
こんにちは

今回は先日受けてまいりました、建築士の定期講習に関して書いてみたいと思います。
建築士の定期講習と言うのは、建築士法第22条の2に定められ
建築士事務所に所属する全ての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を
3年以内ごとに受講する事が義務付けられたものです。
今回は日建学院にて受講致しました。
他に建築士会に申し込む、建築技術教育普及センターの講習も有ったのですが、
受講日の日程が合わなかったのでこちらにしました。
講習は近年の法改正や建築士としての倫理や動向等について
DVDを用いてモニターで行なわれ、時間内に必要とされる講義が淡々と進められていきます。
講義の最中には画面に、現在説明しているページ数が明記されるなど
受講し易かったのですが、さもすれば単調になりがちで、
しっかりと受講する意思が無ければ睡魔が襲ってくる事も・・・
ただ、講義の最後に終了考査と言う、講義内容に関する試験が有るので、
今回の受講生は皆真剣に聞いていました。
DVDでの講義と言う事でしたが、講義の最後には質疑応答の時間が有り
その時だけはライブで、「○○会場からの質問についてですが~」と
講師の先生が回答を行なっていました。
(定められた時間までに質問書が提出された物に対してですが)
ちょっと驚いたのは、テキストが各講習機関ごとに作成されているようで
建築技術教育普及センターのテキストと違っていました。
(当然講義内容や、終了考査も違うのでしょう)

講義は休憩を挟みつつ、ガイダンスから最後の終了考査まで約8時間30分
みっちりと受講してきました。(休憩が頻繁に有ったのは良かったです)
次は3年後、瞬く間に過ぎて行くのだろうなぁ
その時にはどんな世の中となっているのか、
今より少しでも住み良い世の中となっている事を願います。
弊社では、
建築全般(新築・耐震工事・リフォーム)
鉄骨工事・不動産事業などを行なっております。
建築・不動産に関する事などについて、お気軽に(株)古屋製作所までお問合せください


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